昨年の5月1日に新天皇が即位され、元号が「令和」に切り替わりました。
それと同時に「女性が天皇になれないのはなぜ?」という意見もあり、女性差別の声すら上げっています。
以前の天皇である今上天皇のお子様は愛子様ですが、女性という理由で次の天皇になる資格である「皇位継承」の資格を持っていません。
この記事では、なぜ女性は皇位継承の資格を持っていないのかについて詳しく解説していきます。
なぜ女性が天皇になることができないのか?

日本の初代天皇「神武天皇(じんむてんのう)」であり、紀元前660年に即位されました。
以前の今上天皇は126代目の天皇なので、これまでの歴史上に126人の天皇がいたという事になります。
その中に、女性の天皇は8人存在します。
ですので、女性は天皇になれないということではありません。
だとすれば、女性は天皇になれないわけではないのになぜ愛子さまに皇位継承の資格がないのでしょうか?
その理由は日本の法律で定められているからです。
1947年(昭和22年)の「皇室典範(こうしつてんぱん)」の第一条に、「皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と書いてあります。
先程、過去に天皇になられた女性は8人いると言いましたが、どなたも男系女子の女性天皇であり女系女子は存在しません。
女系と女性の違い
まず「男系女子」とは、「父方が天皇に繋がる女子」のことを指します。
今上天皇のお子様でもある愛子さまも「男系女子」です。
他にも、ご結婚されて皇室から離れた上皇陛下のお子様の黒田清子さんも「男系女子」ですし、秋篠宮家の眞子さまと佳子さまも「男系女子」になります。
では、「女系」と「女性」の違いとはどこにあるのでしょうか?
「女系」とは母方に天皇がいる皇族のことで、もし天皇になられますと「女系天皇」になります。
また「女性」とは女性皇族とのことで、もし天皇になられますと「女性天皇」になります。
例えば将来愛子さまが一般男性と結婚され、お子様が誕生しますと男性女性関係なく、そのお子さんが天皇になると「女性天皇」ということになります。
昔はどうだったのか振り返ってみると、明治時代までは「側室」と呼ばれていた女性がいました。
明治天皇と皇后の間にはお子様はいませんでしたが、5人の側室との間に5男10女を設けていました。
しかし令和元年には皇位継承者は3人になってしまい、「女性天皇を認めよう」という動きが出てきています。
過去の歴代女性天皇は誰がいたのか?

歴代 | 天皇 | 在位 |
第33代 | 推古天皇 | 592年~628年 |
第35代 | 皇極天皇 | 642年~645年 |
第37代 | 斉明天皇 | 655年~661年 |
第41代 | 持統天皇 | 686年~697年 |
第43代 | 元明天皇 | 707年~715年 |
第44代 | 元正天皇 | 715年~724年 |
第46代 | 孝謙天皇 | 749年~758年 |
第48代 | 称徳天皇 | 764年~770年 |
第109代 | 明正天皇 | 1689年~1643年 |
「皇極天皇と斉明天皇」、「孝謙天皇と称徳天皇」は同一人物です。
日本ではこれまで、8人10代の女性天皇がいましたが、どなたも父方が神武天皇につながっている「男系女子」です。
また「女性天皇」のお子さまのなかには、天皇に即位なされた方もいますが、この場合は「女系天皇」にはなりません。
なぜなら、当時は「男性皇族は民間人を妻に出来るが、女性皇族は男性皇族としか結婚できない」という決まりがありました。
この決まりにより、「女性天皇」のお子様であっても父方をたどると神武天皇に繋がるので「男系」が保たれていました。
およそ2700年に渡り、男系が受け継がれているのは世界の中でも日本しかありません。
現在は「女性は天皇になれない」のは法律で定められており、この法律が見直されれば「女性天皇」が誕生するかもしれません。
まとめ
- 日本の法律により天皇になることができない
- 過去には8人の女性天皇がいた
今回は日本の女性が天皇になれない理由を紹介しました。
現在日本の法律により「男系男性」しか天皇になることができません。
ですが、過去には8人の女性天皇が存在しました。
しかし今では天皇の候補は3人しかいないので「女性天皇を認めよう」という動きが出てきています。